2020年4月1日より、改正健康増進法が全面施行されるに伴い、宿泊業を営むクライアントから、喫煙ブース設置の相談がありました。
ブースの設置自体は簡単ですが、建築基準法や消防法などの規制もあり、さらに助成金を申請するとなると、それなりの業務量になってきそうです。
早速、管轄の建築指導課、消防署予防課と協議してきました。
建築指導課では、喫煙室は居室として扱い、換気量の確認や非常用照明の設置。
消防予防課では、消火設備の適合性などの指導がありました。
さらに、助成金を受けるために手引きを読んでみると、提出書類がいろいろある中で、「ブースを設置する場合でも同等の規模、仕様で造作した場合の見積もりも提出‥」とありました。ここまでするんですねー。
小さな工事ですが、これもCMrの出番ではないかと思います。
●なくそう望まない受動喫煙
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
●受動喫煙防止対策助成金の手引き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
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